SPECIFICATION DATABASE釣りリール仕様DB
釣り場のルールと安全

立入禁止の防波堤・ため池で釣りをしない:公的機関の注意喚起

立入禁止の場所での釣りは、転落事故につながります。国土交通省・消費者庁などの公表内容と、釣りができる場所の探し方を整理します。

公開・更新 2026-10-13 / 編集:AI Mediaz

立入禁止の防波堤で転落事故

国土交通省港湾局は、立入を禁止した防波堤などで釣り人が転落する事故が起きていることを背景に、安全対策とルールづくりを行ったうえで防波堤などを多目的に使うことが事故防止につながると考え、「釣り文化振興モデル港」の募集を行いました(平成31年2月の募集開始、1次募集で13港を指定)。

ため池・堤防の注意

消費者庁は、釣りなどの目的でため池の敷地に入り、誤って転落して死亡する事故が発生しているとして、立入禁止となっている場所には絶対に立ち入らないよう呼びかけています。海・堤防での釣りについても、立入禁止区域に入らないよう注意しています。

福岡県の遊漁ルールのページでも、マナーとして遊漁が禁止されている漁港などに立ち入らないことが挙げられています。

釣りができる場所の探し方

国土交通省の報道発表には参考資料として「港湾における釣り施設一覧」が付いています。最新の開放状況は各港の管理者の案内で確認してください。

相談先・問い合わせ先の選び方

釣り場のルールは、その水域を管轄する都道府県の水産担当課と、漁業権を持つ漁業協同組合が窓口です。港湾・漁港の立入りは施設の管理者(港湾管理者・漁港管理者)に、船の安全設備は国土交通省(地方運輸局)に確認してください。このサイトは法的な判断を示すものではありません。

ほかの記事を読む

関連記事

出典と確認範囲

数値は各出典に掲載された公称値・公表内容です。仕様や制度は改定されることがあるため、購入・釣行の前に最新の公式情報を確認してください。

シロボ
シロボのひとこと

数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。