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釣り場のルールと安全

釣りのルールは都道府県で違う:遊漁規則と漁業調整規則の確認先

使える道具、釣ってよい時期や大きさ、遊漁券の要否は、都道府県の規則と漁協のルールで決まります。公的機関の説明をもとに確認先を整理します。

公開・更新 2026-10-13 / 編集:AI Mediaz

2種類のルールがある

埼玉県の説明では、漁業調整規則は漁業法と水産資源保護法に基づいて都道府県ごとに定められ、漁具・漁法の許可、採捕の禁止期間、全長制限、禁止区域、禁止漁具・漁法などを定めています。

遊漁規則は、漁業権の免許を受けた各漁業協同組合が定め、知事の認可を受けたルールで、料金、漁具・漁法、遊漁期間、禁止区域などが書かれています。川や湖で釣る場合、遊漁券(遊漁承認証)が必要になることがあります。

県によって細かな違いがある例

リールを使う釣りでも、場所によって条件が変わります。釣行先の都道府県と漁協のページを必ず確認してください。

貝や海藻を採るときは特に注意

福岡県は、漁業権が設定された漁場で組合員以外がアサリ・サザエなどの貝類やワカメなどの海藻類、ウニ、タコ類を採ると、漁業権侵害罪に問われることがあると説明しています。アワビ・ナマコ・シラスウナギは特定水産動植物として許可や漁業権なしの採捕が禁止され、青森県・福岡県のページでは違反した場合「3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金」と案内されています(2025年6月1日施行の刑法改正により、懲役は拘禁刑に改められています)。青森県のページでは、漁業権侵害の罰金上限が20万円から100万円に引き上げられたことも示されています。

確認の順番

  1. 釣り場の都道府県の水産担当課のページで漁業調整規則と禁漁期間を確認する
  2. 川・湖なら、その水域の漁協の遊漁規則と遊漁券の要否を確認する
  3. 現地の看板や委員会指示(再放流禁止など)を確認する

相談先・問い合わせ先の選び方

釣り場のルールは、その水域を管轄する都道府県の水産担当課と、漁業権を持つ漁業協同組合が窓口です。港湾・漁港の立入りは施設の管理者(港湾管理者・漁港管理者)に、船の安全設備は国土交通省(地方運輸局)に確認してください。このサイトは法的な判断を示すものではありません。

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出典と確認範囲

数値は各出典に掲載された公称値・公表内容です。仕様や制度は改定されることがあるため、購入・釣行の前に最新の公式情報を確認してください。

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